相続人と相続順位
相続できるのは相続人ですが、亡くなった人の親族の内誰が相続人になるのでしょうか? 家族関係が複雑になると、誰が相続人になるのかを直ぐに理解するのは難しいこともあります。 ここでは誰が相続人になれるかについて、詳しく解説します。相続人とは
人が亡くなると、その時点で自動的に相続が開始します。 そのとき、亡くなった人のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。 それに対して、被相続人の遺産を相続する人のことを相続人といいます。相続人は誰がなる?
被相続人は亡くなった人なので誰であるかは明らかです。 それでは、相続人は一体誰がなるのでしょうか? それでは、次の場合あなたは相続人といえるでしょうか? ちょっと考えてみてください。- あなたの祖母が亡くなったとき
- あなたの兄が亡くなったとき
- あなたの息子が亡くなったとき
法定相続人とは?
誰が相続人になるかは、民法という法律によって決められています。この民法で相続人にあたるとされている人のことを「法定相続人」といいます。 法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があります。1 配偶者相続人
配偶者相続人とは、亡くなった人の配偶者である妻や夫のことです。 配偶者相続人は必ず相続人になります。 相続であった時点で配偶者である必要がありますので、亡くなる前に離婚していた場合には相続人にはなりません。 逆に配偶者が亡くなった後、他の人と再婚したとしても、前の夫・妻の相続人になります。 また、配偶者とは婚姻届を提出していて法律上婚姻関係にある者のことをいいますので、内縁の妻は相続人になれません。2 血族相続人
血族相続人とは、亡くなった人と血のつながりがある相続人のことです。 血族相続人には次のような3タイプがあります。| ①直系卑属 | 亡くなった人より下の世代で直系関係にある人のことです。 亡くなった人の子供、孫、ひ孫がこれにあたります。 |
|---|---|
| ②直系尊属 | 亡くなった人より上の世代で直系関係にある人のことです。 亡くなった人の父母、祖父母がこれにあたります。 |
| ③兄弟姉妹 | 亡くなった人と親が同じ兄弟姉妹です |
| 第1順位 | ①直系尊属(子どもなど) |
|---|---|
| 第2順位 | ②直系卑属(親など) |
| 第3順位 | ③兄弟姉妹 |
次のような人は相続人になれるのか?
| 内縁の妻 | 相続人ではありません。 |
|---|---|
| 愛人の子供 | 第1順位の相続人となります。 |
| 連れ子 | 養子縁組をしていれば第1順位の相続人となります。 |
| 婿・嫁 | 養子縁組をしていない限り相続人となりません。 |
| 子供と生き別れの父 | 第2順位の相続人となります。 |
| お腹の赤ちゃん | 胎児も相続人となります。 |
代襲相続とは
孫が相続人になることはあるのでしょうか。 典型的な相続は、親の財産を子どもが受け継ぐという形です。ところが、その子どもが親よりも先になくなってしまっている場合もあります。 そのような場合には、親の相続財産は世代を超えて孫が相続することになります。 これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、相続権を有することになった孫のことを代襲相続人といいます。 なお、孫も先になくなっている場合は、ひ孫が代襲相続することになります。相続権を失う場合
これまでは誰が法律で定められた法定相続人になるかをみてきました。法定相続人であれば必ず相続ができるかというと、そうではありません。例外的に法定相続人であっても相続権を失う場合があるのです。 自分の意思で相続権を失うものとして「相続放棄」がありますが、ここでは自分の意思によらずに相続権を失う場合について説明します。相続欠格
相続欠格とは、民法上の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失ってしまう制度のこといいます。 相続欠格事由としては、民法上次の事由が定められています。- 被相続人や相続人を殺害し、又は殺害しようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、また、告訴をしなかった者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除
相続廃除とは、上記のような相続欠格事由まではなくても、被相続人がある相続人に相続をさせたくないのも当然だろうという事情がある場合に、被相続人の意思により裁判所がその相続人の相続権を失わせる制度のことをいいます。 相続廃除事由としては、民法上次の事由が定められています。- 相続人が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をしたこと
- 相続人にその他の著しい非行があること


